老人福祉法規定の施設形態における介護


老人福祉法に規定されている老人福祉施設は、養護老人ホームや特別養護老人ホーム、老人福祉センターや老人介護支援センターなど、複数の施設形態があります。施設で働こうと思っている場合は、それぞれの特徴を理解しておく必要があるでしょう。
ここでは前述した養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの説明をします。それ以外の施設はあなたにぴったりの施設は?介護の職場でいくつか紹介されていたので、そちらをご覧ください。

養護老人ホームは、65歳以上で、環境上または経済的な理由で、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させる施設です。
行政による措置入所で、従来は介護保険による介護サービスの提供を受けることができませんでしたが、2006年4月からは、サービスを受けることが可能になりました。

特別養護老人ホームは、身体上、精神上著しい障害があるため、常時の介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させる施設となっています。
介護保険法においては、介護老人福祉施設と位置づけられ、要介護認定を受けた者が利用するようになりました。よって老人福祉法上は市町村が、本人が家族などから虐待や無視を受けている場合、認知症その他で意思能力が乏しく、本人を管理する家族などがいない場合などのやむを得ない状況であると判断した場合に、措置入所が行われます。

また利用施設である老人福祉センターは、無料または低額な費用で高齢者の相談にのったり、健康の増進や教養の向上、レクリエーションのための便宜を総合的に提供しています。

さらに老人介護支援センターは、在宅の要援護高齢者をかかえる家族などに対して、ソーシャルワーカーや看護師などの専門家が在宅介護に関する総合的な相談に応じたり、円滑にサービスが提供されるように市町村と連絡、調整をすることを目的としています。